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知っていますか?通信サービスの「初期契約解除制度」

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002277 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

 スマートフォンの機種変更の際に、勧められてモバイルWi-Fiの契約をした。

 しばらく家に置いていたが、使わないので解約を申し出ると、高額な違約金を請求された。

アドバイス

 「初期契約解除制度」とは、通信サービスの契約において、契約書面を受け取った後8日以内に申し出をすれば、契約を解除できるクーリングオフのような制度です。相談事例のように店舗で行った通信サービスの契約の他に、電話勧誘を受けて光回線やプロバイダーの変更をした場合にも適用されます。

 具体的な内容としては、解除までの期間のサービス利用料、工事費、事務手数料は請求されますが、違約金の支払いは免除となります。通信サービスの契約は複雑なので、渡された契約書面は放置せず、しっかりと読みこんで料金体系や解約条件などを確認するようにしましょう。納得できない点があれば、早急に契約解除を申し出るようにしてください。

 困った時は消費生活センターにご相談ください。