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訴訟を起こされている!?架空請求のはがきにご注意!!

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002280 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

「未納の総合消費料金につき、民事訴訟として訴状が提出されたことの最終告知である」と書かれたはがきが届いた。
訴訟取り下げについて問い合わせるようにと、電話番号が記されている。身に覚えがないがどうしたらよいか。

アドバイス

「民事訴訟管理センター」「国民訴訟通達センター」「民事訴訟告知センター」など行政の関連機関のような名称で、過去の利用料金の未払いがあると思わせ、それに関して訴訟手続きを開始するなどと消費者を不安にさせるはがきが届いたという相談が増えています。
問い合わせると、訴訟を取り下げる名目で弁護士を名乗る者を紹介されるなどお金を要求されたり、電話番号など個人情報を知られてしまうケースもあります。
身に覚えのない請求はがきが来たら、すぐに電話などはせず、消費生活センターにご相談ください。