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アルバイトのつもりが犯罪行為!? ~携帯電話の名義貸し~

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0003003 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

相談概要

「携帯電話を契約して本体を渡せば報酬がもらえるアルバイトがある」と知人に誘われ4台契約。その後、知人とは連絡が取れなくなり、携帯電話会社から高額な請求書が届いた。

アドバイス

気軽なアルバイトや借金目的での携帯電話の名義貸しに関する相談が、大学生から高齢者まで、幅広い年代で増えています。

  • 「携帯電話不正利用防止法」では、自分名義で契約した携帯電話などを電話会社に無断で第三者に渡すことは禁じられています。
  • 譲り渡した携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に使用された場合は、契約者本人も犯罪に加担したと見なされる恐れがあります。
  • 利用料金や本体代金、解約料は契約者が支払わねばなりません。
  • 請求に応じないでいると「不払者」として情報が登録され、使用中の携帯電話が使えなくなり、新たな契約ができなくなることがあります。

思わぬトラブルに巻き込まれてしまう携帯電話の名義貸しは絶対にやめましょう!

困ったときには一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。