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令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0034307 更新日:2022年3月2日更新 印刷ページ表示

成年年齢が18歳になります

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
令和4年4月1日に18歳、19歳に達している方はその日から成年となります。

成年となる日
生年月日 成年になる日 成年年齢
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ 令和4年(2022年)4月1日 19歳
平成15年(2003年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれ 令和4年(2022年)4月1日 18歳
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

参考画像です

成年になって変わること

未成年者が契約するときは、親権者などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消権といいます)。
成年になると親権者などの同意なく契約ができる反面、未成年者取消権は適用されず、契約による責任を自分自身で負うことになります。

契約をする前によく検討しましょう

新しく成年となられた方をターゲットにして、急いで契約や購入を迫ってくる悪質な業者が
います。契約や購入前によく考えることが必要です。特に、下記の事例にご注意ください。

1.定期購入
 お試し300円のサプリメントを購入したら、頼んだ覚えのない2回目以降の商品発送連絡が
 あり、4ヶ月分まとめての購入があった。

2.美容医療
 美容外科クリニックでニキビを除去する施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし、生活に
 支障がでた。美容外科クリニックに無料カウンセリングのつもりで出向いたところ、強引な
 勧誘で高額な契約をさせられた。

3.もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産など)
 知り合いに「簡単にもうかる」と誘われて、高額な情報商材を契約したが、まったく
 もうからない。

他にもいろいろな方法で、消費トラブルは発生しています。
安易な契約や購入はしない。わからないことは必ず確認する、まわりの人に相談するようにしましょう。

消費トラブルで困ったときの相談窓口

物品の購入や契約などで、トラブルが発生したときは、下記相談窓口にご連絡ください。

大東市消費生活センター
電話番号:072-870-0492 Fax:072-870-7732
消費者ホットライン
局番なし 188番

参考サイト