本文
NPO法人の情報公開について(公表・縦覧・閲覧)
NPO法人の情報公開について(公表・縦覧・閲覧)
NPO法人は、自らの情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えから、法人自らが行う情報公開として、法人事務所における書類の公開とともに、所轄庁が行う情報公開として、公表、縦覧及び閲覧が特定非営利活動促進法(NPO法)で定められています。
1.公表・縦覧(NPO法第10条第2項、第3項、第25条第5項、第34条第5項)
設立認証申請、定款変更認証申請、合併申請について、申請書に添付された特定添付書類等を公表しています。
また併せて、NPO法で定められている一定の書類について、市民情報コーナー(市役所本庁1階)において縦覧に供し、市民の皆さんに公開しています。
【縦覧期間】申請書を受理した日の翌日から2週間
また併せて、NPO法で定められている一定の書類について、市民情報コーナー(市役所本庁1階)において縦覧に供し、市民の皆さんに公開しています。
【縦覧期間】申請書を受理した日の翌日から2週間
申請のあった年月日 | 名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 特定添付書類(※1) | 公表・縦覧期間 |
---|---|---|---|---|---|
現在、公表・縦覧中の案件はありません。 |
(※1)1.定款、2.役員名簿(氏名、報酬の有無を掲載)、3.設立または合併趣旨書、4.事業計画書(2事業年度分)、5.活動予算書(2事業年度分)
申請のあった年月日 | 名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 特定添付書類(※2) | 公表・縦覧期間 |
---|---|---|---|---|---|
現在、公表・縦覧中の案件はありません。 |
(※2)1.定款、2.事業計画(2事業年度分)、3.活動予算書(2事業年度分)、4.役員名簿(氏名、報酬の有無を掲載)
●2.事業計画書、3.活動予算書は、法人の行う事業の変更を伴う場合のみ
●4.役員名簿は、所轄庁の変更(大東市への転入)を伴う場合のみ
申請のあった年月日 | 名称 | 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 | 特定添付書類(※3) | 公表・縦覧期間 |
---|---|---|---|---|---|
現在、公表・縦覧中の案件はありません。 |
(※3)上記(※1)、設立認証申請と同様
2.閲覧(NPO法第30条)
認証・成立した法人の事業報告書、財産目録、貸借対照法、活動計算書、年間役員名簿、社員名簿、定款及び登記事項証明書の写し等の書類をホームページにて閲覧することができます。また併せて、本庁1階市民情報コーナーにおいてもどなたでも見ることができます。