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お試しのつもりが定期購入に。解約料が高額なケースも!

記事ID:0047689 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

相談概要

 インターネットで、健康食品が500円という広告を見つけ、注文し商品が届いた。その3週間後に同じ商品と5千円の請求書が届き、定期購入であることに気づいた。販売事業者に「定期購入であることを知らなかったので返品したい」と電話したところ、「2回目以降は5千円で4回購入が条件の定期コースになっている。返品は受け付けられない。返品する場合は、解約料1万円を支払う必要がある」と言われた。

アドバイス

 定期購入であることや支払い総額や解約方法を小さく表記し、「初回はお試し無料」などの大きく目立つ文字で消費者をひきつけ、購入させる商法があります。消費者が気付かずに購入し、解約手続きを試みても電話がつながらず困っているなどの相談が増えています。通信販売なのでクーリング・オフはできず、販売事業者の返品特約に従うことになります。購入する前に、利用規約の内容などを確認しましょう。また、解約の際に、販売事業者と電話などの連絡がつかない場合は、連絡した証拠となる電話やメールなどの記録を残しましょう。
 不安に思ったときや分からないことがあれば消費生活センターにお問い合わせください。