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「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました

記事ID:0063224 更新日:2025年6月26日更新 印刷ページ表示

令和7年3月27日、特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。

金融機関や事業者、府民等に特殊詐欺等の防止対策が義務付けられます。

主な改正内容は以下のとおりです。詳しくは、大阪府治安対策課HPをご確認ください。

イメージ(「大阪府安全なまちづくり条例」一部改正)

主な改正内容(抜粋)

(1)高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止

高齢者(65歳以上)の方は、携帯電話で通話しながらATMを操作してはいけません。(令和7年8月1日施行)

 (2)金融機関による通報等

金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。(令和7年8月1日施行)

(3)ATMでの振込上限額の設定

過去3年間、ATMでの振込がない府内居住の70歳以上の方の口座は、振込上限額が1日あたり10万円以下に制限されます。(※一部例外あり)

(令和7年10月1日施行、半年間の経過措置あり)

(4)プリペイド型電子マネー販売時の確認

プリペイド型電子マネー販売事業者は、5万円以上の電子マネーを販売する際、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。購入者は、確認に応じる義務があります。(令和7年8月1日施行)

 問い合わせ

大阪府政策企画部危機管理室治安対策課

電話:06-6944-6512

大阪府治安対策課ホームページ<外部リンク>

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