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自転車に関する道路交通法の改正について ~自転車の交通違反に反則金が科されます~

記事ID:0066766 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。​

道路交通法の一部を改正1道路交通法の一部を改正2

主な違反行為と反則金額

携帯電話使用等(保持)

携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為

12,000円

 遮断踏切立入り

7,000円

信号無視

6,000円

通行区分違反(歩道通行)

スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など

6,000円

指定場所一時不停止等

5,000円

無灯火

5,000円
公安委員会遵守事項違反

大阪府道路交通規則

ヘッドホン等の使用

警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等、安全な運転に必要な交通に関する音または声を聞くことができないような音量の場合

5,000円

傘差し運転

傘を差し、物を担ぎまたは物を持つ等、視野を妨げ若しくは安定を失うおそれがある場合

5,000円

軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等)

3,000円

 

 自転車ルールブック【警察庁】

【概要】自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック) [PDFファイル/335KB]

自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック) [PDFファイル/18.76MB]

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