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マイナンバーカード交付申請書再送付実施について

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0017548 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

国は、マイナンバーカードの普及促進のため、令和3年3月までの間にマイナンバーカード未申請者に対して、マイナンバーカード交付申請書の再送付を行います。交付申請書は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から普通郵便で送付されます。

  ただし、マイナンバーカード未申請者のうち、次に掲げる方は送付対象外となりますのでご注意ください。

(1)令和2年10月31日時点で75歳以上の方(後期高齢者医療制度の保険証更新時に郵送用の交付申請書が送付される予定です)

(2)乳児、国外転入者等、令和2年中に出生、転入等により、QRコード付き申請書が添付された個人番号通知書または通知カードの送付を受けた方

(3)出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている中長期在留者等

(4)届出により居所情報を住民基本台帳システムに登録している方

(5)マイナンバーカード申請後申請を取りやめするなどして有効な申請書IDがない方