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DV被害者などのための住民票・戸籍の附票の請求制限

記事ID:0002297 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

 市町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の支援措置対象者を保護するため、これらの行為の相手方が、支援措置対象者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを防止するために実施しています。
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