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転入・転出届などの届け出の際に、本人確認を行います。

記事ID:0002375 更新日:2022年4月26日更新 印刷ページ表示

 最近、第三者が本人に成りすまして住民票を異動させ、転入先の市町村で国民健康保険証や印鑑登録証を不正に手に入れ悪用する虚偽の届け出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。
 本市では虚偽の届け出の防止及び市民の個人情報を保護するため、平成17年5月から住民異動届(転入届、転居届、転出届、世帯変更届)の際に窓口に来られた人の本人確認を行っています。
 窓口で運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)などの、官公署が発行した顔写真が添付された、本人であることが確認出来る有効期限内の書類の原本の提示をお願いします。
 また窓口で本人確認が出来なかった場合は、届け出があったことを届出義務者に郵便でお知らせします。

本人確認書類 1点 で確認できるもの

 官公署が発行した本人の顔写真が添付されたもの(すべて有効期限内のものの原本に限ります。)

自動車運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真入り)、特別永住者証明書(写真入り)、在留カード(写真入り)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技術検定合格証、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教員資格認定証、小型船舶操縦免許証、警備業法の検定合格証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、官公署発行の証明書

本人確認書類 2点 で確認できるもの

(ア)を2点または(ア)と(イ)から2点(すべて有効期限内のものの原本に限ります。)※(イ)の2点は不可

  • (ア)国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、厚生年金、恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、在留カード(写真なし)、共済組員証、年金手帳または基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金保険または船員保険年金証書
  • (イ)社員証(写真入り)、学生証(写真入り)、法人が発行した資格証明証等(写真入り)
転入届 他の市区町村から引っ越してきた場合、「転出証明書」を添付して、住み始めてから14日以内に届け出てください(転出証明書は前の住所地で転出届をした際、交付されます)。
転居届 市内で引っ越しした場合、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出てください。
転出届 他の市区町村へ引っ越しする場合、引っ越しをする前に届け出てください。
世帯変更届 世帯主の変更、世帯の分離や合併をした場合に届け出てください。

住民異動届の届出義務者は、本人または世帯主です。