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離婚届
届出先
- 市役所市民課(1)-5番窓口です(届出先は届出人の所在地または本籍地の市区町村です)。
- 離婚届は土曜日・日曜日及び祝日などでも届出することが出来ます(この場合宿日直員などが取り扱いますので、なるべく平日の日中に前もって市役所市民課で下調べをしておいてください)。
提出時期
- 離婚する日(協議離婚の場合)
- 裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
お持ちいただくもの
- 調停離婚の時は、調停調書の謄本
- 審判離婚の時は、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の時は、和解調書の謄本
- 認諾離婚の時は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の時は、判決書の謄本と確定証明書
- 届書をお持ちいただいた方の本人確認が出来るもの
届け出る際のご注意
- 協議離婚の場合、証人は必ず2人必要となります。
- 離婚後に婚姻中の氏を称する場合は、改めて、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届け出てください。
- 未成年の子がいる場合は、未成年の子すべてに対し、親権者を定めて下さい。
お願い
大東市役所に協議離婚届を届け出る場合、届書をお持ちいただいたすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示して頂くこととしております。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届け出は出来ます。ご協力をお願い致します。
ダウンロード様式
注意
- 普通紙に印刷したものを提出してください。
- A3の用紙に作成してください。A3以外の用紙では受け付け出来ません。
- 黒のボールペンまたは黒インキで書いてください。
- 文字は続けないで正確に書いてください。
- 年月日の表記には、日本人の場合は和暦での記入をお願いします。
記載例
- 離婚後、婚姻前の戸籍に戻る場合 [PDFファイル/254KB]
- 離婚後、新戸籍をつくる場合 [PDFファイル/251KB]
- 離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届 [PDFファイル/254KB]
記載例について
記載例については、あくまで届出件数の多いケースを掲載しております。このケースにあてはまらない場合は、市民課市民情報Gにお問い合わせください。市民課 市民情報G 電話番号072-870-4011 大東市谷川1-1-1
その他の注意事項
- 氏の変更…国民健康保険に加入の場合、国民健康保険証の変更
- 氏の変更…氏の印鑑にて登録されている場合、その登録は廃止になります。
- 住所(世帯)の変更…離婚届では住所(世帯)の変更は出来ませんので、改めて住民異動届が必要です。
養育費の確保・親子交流(面会交流)について
「養育費」とは、こどもの監護や教育のために必要な費用の事です。一般的には、こどもが自立するまでに要する費用を意味します。(衣食住に必要な経費、教育費、医療費など。)養育費は、こどものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておくことがとても大切です。「親子交流」とはこどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話やメールなどの方法で交流をすることをいいます。親子交流の方法や時期、回数などについては、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考慮して決めることが必要です。
なお、法務省では、養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成し、つぎのとおり公開しています。
(参考)こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省作成)<外部リンク>