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離婚届

記事ID:0002390 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

届出先

  • 市役所本庁舎1階市民課(届出先は届出人の所在地または本籍地の市区町村です)。
  • 離婚届は土曜日・日曜日及び祝日などでも届出することが出来ます(この場合宿日直員などが取り扱いますので、なるべく平日の日中に前もって市役所市民課で下調べをしておいてください)。

届出期間

  • 協議離婚の場合 離婚届を受理された日が離婚した日となります。届出期間はありません。
  • 裁判離婚の場合 調停の成立日または審判・判決の確定日から10日以内。

お持ちいただくもの

  • 離婚届書 ※未成年の子がおり、令和8年4月1日以降に旧様式の届書を使用する場合は別紙の提出が必要です。
  • 調停離婚の時は、調停調書の謄本
  • 審判離婚の時は、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚の時は、和解調書の謄本
  • 認諾離婚の時は、認諾調書の謄本
  • 判決離婚の時は、判決書の謄本と確定証明書
  • 届書をお持ちいただいた方の本人確認が出来るもの

届け出る際のご注意

  • 協議離婚の場合、証人は必ず2人必要となります。
  • 離婚後に婚姻中の氏を称する場合は、改めて、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届け出てください。

未成年の子の親権について

 父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されます。

 これまで離婚後の親権者は父母の一方とされていましたが、令和8年4月1日以降は父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることも可能となります。

  この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のパンフレットをご覧ください。

 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/3.15MB]

 離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書 [PDFファイル/3.36MB]

離婚届の様式が新しくなります(令和8年4月1日から)

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行に伴い、離婚届が新様式となります。令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合は、新様式での提出をお願いします。旧様式で提出される場合は別紙の提出も必要となりますので、ご注意ください。

 なお、未成年の子がいない場合は、別紙の提出は不要です。

改正後の新様式で届出する場合の記載例

記載例については、あくまで届出件数の多いケースを掲載しております。このケースにあてはまらない場合は、市民課市民情報Gにお問い合わせください。

市民課 市民情報G 電話番号072-870-4011 大東市谷川1-1-1

その他の注意事項

  • 氏の変更…国民健康保険に加入の場合、資格確認証の変更
  • 氏の変更…氏の印鑑にて登録されている場合、その登録は廃止になります。
  • 住所(世帯)の変更…離婚届では住所(世帯)の変更は出来ませんので、別途住民異動届が必要です。

離婚届の配布場所

大東市役所 市民課 本庁舎1階(業務時間 平日午前9時から午後5時30分まで) 

      宿直室 本庁舎1階東側宿直室(業務時間外及び土日祝日)

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