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戸籍届け出の際に、本人であることが確認できる資料を提示してください。

17 パートナーシップで目標を達成しよう
記事ID:0002396 更新日:2021年11月17日更新 印刷ページ表示

届け出の際の本人確認にご協力を!

 最近、第三者により本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届け出がなされたり、海外からの入国(招請)を目的とした婚姻届や、金融機関からの融資を目的とした養子縁組がなされるなど、虚偽の届け出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。そのような事件により、被害に遭われた人やそのご家族に大きな精神的苦痛を与えると共に、戸籍に対する信頼性も損ないかねない状況が生じております。
 大東市では、虚偽の届け出の抑止効果及び円滑な戸籍訂正手続きのため、平成15年10月より戸籍の届け出(婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届、ただし未成年の子を養子とする場合は除く)の際に、届出人について、本人であることが確認出来る資料(運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)を提示して頂くこととしました。また、窓口で身分証明書をお持ちでない場合や届出人の本人確認が出来なかった場合、使者による届出、郵便による届け出、休日・夜間に届け出があった場合は、届け出があったことを届出人に郵便でお知らせ致しますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。