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離婚届や婚姻届等を勝手に出される恐れがあるのですが、防ぐ方法はありますか?

記事ID:0002402 更新日:2021年11月17日更新 印刷ページ表示

Q 離婚届や婚姻届等を勝手に出される恐れがあるのですが、防ぐ方法はありますか?

A 「不受理申出」の制度があります。

 「不受理申出」とは、創設的届出(「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」)について、当事者の一方が知らない間に虚偽の届出をされる可能性がある場合、または、いったんそれらの届出をする意思を持って届書に署名したが、その届出前に届出の意思をなくした場合などの理由で、届出があっても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないようにあらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ることができる制度です。

※原則、申出人本人が、申出書、申出人の本人確認書類および印鑑を申出人の本籍地または所在地の市区町村役場の戸籍担当課までお持ちいただく必要があります。

※本人確認が必要なため、開庁時間以外は受け付けることができません。

※外国人同士の創設的届出については不受理申出をすることはできません。