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通知カード廃止について
通知カード廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
また、以下の手続きは現在行っておりません。
・通知カードの住所、氏名等の記載事項変更
・通知カードの再交付申請

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
1. マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
市民課で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通250円の手数料がかかります。
2. マイナンバーカードの申請
申請から交付までに約1ヶ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について」をご確認ください。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われます。ただし、マイナンバーの証明書としては使えません。







