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通知カード廃止について

記事ID:0002410 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

通知カード廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。

 通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

 また、以下の手続きは現在行っておりません。

 ・通知カードの住所、氏名等の記載事項変更

 ・通知カードの再交付申請

通知カード見本

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

1. マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

 市民課で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通250円の手数料がかかります。

2. マイナンバーカードの申請

 申請から交付までに約1ヶ月ほどかかりますのでご注意ください。

 マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について」をご確認ください。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

 出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われます。ただし、マイナンバーの証明書としては使えません。