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通知カード廃止について

記事ID:0002410 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

※ご注意いただきたいこと

 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます

通知カード廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になります。

 廃止後は以下の手続きが出来なくなりますのでご注意ください。

通知カード見本

通知カード廃止後の取り扱い

1. 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

 通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

 変更が必要な場合は、令和2年5月22日までに市民課で通知カード記載事項(住所、氏名等)の変更のお手続きをお願いします。

 市民課の窓口混雑状況ですが、引き続き特別定額給付金申請のためのマイナンバーカードの交付や署名用電子証明書暗証番号の再設定手続きが増加しており、混み合った状態が続いております。マイナンバーカード及び通知カード連手続きについては3時間程度の待ち時間を要しております。

 業務処理を行うことが困難になってきておりますので、当分の間、マイナンバーカード及び通知カード関連窓口業務受付については午後2時に終了させていただきます。

 なお、休日明けを中心として窓口が混雑しますので、混雑日を可能な限り避けてご来庁ください。

2. 通知カードの再交付申請

 再交付が必要な場合は、令和2年5月22日までに、市民課で通知カード再交付申請の手続きをお願いします。

 なお、再発行には手数料500円がかかります。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

1. マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

 市民課で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通250円の手数料がかかります。

2. マイナンバーカードの申請

 初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますのでご注意ください。

 マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について」をご確認ください。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

 出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われます。ただし、マイナンバーの証明書としては使えません。