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有効なパスポートをお持ちの方(切替新規申請)
切替新規申請とは
有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍地等の記載事項に変更がない場合で、下記の「切替新規申請ができる場合」に該当するときは、そのパスポートを返納したうえで、新たに発給申請(切替新規申請)をすることができます。
切替新規申請ができる場合
- パスポートの残存有効期間が1年未満になったとき
- 査証(VISA)欄のページが残り少なくなったとき
- パスポートを著しく損傷したとき
- ICチップが損傷したとき
- 有効期間が1年以上残っているが、本人が希望する場合で一定の要件を満たすとき(該当するかどうかは事前にお問い合わせください。)
切替新規申請にあたって
- 申請者が記入すべき箇所はすべて申請者ご本人が記入してください。
- 申請者に代わって代理人が申請書類を提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段の「申請書類等提出委任申出書」に記入が必要です。申請者記入欄は申請者ご本人が記入し、代理人は、引受人記入欄に記入してください。(ただし、親権者や後見人による代理申請の場合は不要)
- 未成年者や成年後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
- 有効なパスポートが著しく損傷した場合は、代理人による手続きはできませんので、必ず申請者ご本人がお越しください。
- 残っている有効期間は、新しいパスポートに繰り越さずに失効し、旅券番号も変わります。
- 前回のパスポート取得時から、氏名や本籍地の都道府県、性別に変更がない場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)は不要です。ただし、一般旅券発給申請書には、本籍地を番地まで記入する必要がありますので、ご本人の本籍地を事前にご確認ください。
必要書類
一般旅券発給申請書1通
- 申請日に成年の方は、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。
- 申請日に未成年の方が申請できるのは、5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください
有効なパスポート
- お持ちいただけない場合は、申請の受付はできません。
- 現在有効なパスポートは無効(VOID)処理し、新しいパスポートを交付する時にお返しします。
写真1枚(貼らずにお持ちください)
本人確認書類
- お持ちいただく有効なパスポートが本人確認書類となります。
- 代理提出の場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
本人確認として使用できるもの
大阪府パスポートセンターホームページ「本人確認書類」のページを確認してください。<外部リンク>
特別な場合に必要となるそのほかの書類
大東市に住民登録をしている方は、住民票は不要ですが、住基ネットの利用を希望しない方および大東市以外に住民登録をしているが、通勤通学などの利用により大東市に居住している方は、住民票(マイナンバー(個人番号)の標記のないもので、6か月以内に発行されたもの)1通および居所を証明する下記の書類も必要となります。
居所を証明する書類の例
- 学生証または在学証明書等(いずれも居所が記載されているものに限ります。)
- 居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書等
- 船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長証明書等
- その他(居所記載のある運転免許証、健康保険証、郵便物、賃貸契約書、そのほか居所記載のある証明書等)
受け取りについて
申請から受け取りまでの所要日数
申請日から10営業日(約2週間)かかります。
- 提出書類に不備があった場合、さらに日数がかかります。
- 受け取りは年齢に関係なく必ず申請者本人がお越しください。代理人は受け取りできません。
- 受け取りの際は、申請時にお渡しする旅券引換書および手数料が必要です。
- 旅券引換書に記載された受取予定日が来たら、お早めに受け取りにお越しください。パスポートは、発行日から6か月以内に受け取らないと失効しますのでご注意ください。
手数料
申請の種類 | 大阪府手数料 | 収入印紙 | 合計 |
---|---|---|---|
切替新規申請(10年間有効・成年) | 2,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
切替新規申請(5年間有効・12歳以上) | 2,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
切替新規申請(5年間有効・12歳未満) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
- 大阪府証紙による納付は平成30年10月1日付で廃止となりました。詳しくは下記のページをご覧ください。
大阪府証紙の廃止について<外部リンク> - 大阪府手数料は、パスポート受け取り窓口(券売機)で現金でお支払いいただきます。
- 収入印紙は、パスポート受け取り窓口(券売機)で購入できます。
- 年齢はパスポート申請時における申請者の満年齢です。
- 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律50号)により決まります。年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、12歳未満の申請は12回目の誕生日の前々日までに申請を行ったかたに適用されます。
大阪府パスポートセンター<外部リンク>