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有効なパスポートを紛失、焼失したとき(紛失届)

記事ID:0002420 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

パスポートを紛失または焼失したときは、必ずパスポートの所持者ご本人がお越しになり、紛失届を提出してください。この届出により、パスポートは失効となります。

紛失届にあたって

  • 代理人による提出はできません。必ず本人による提出が必要です。(名義人が乳幼児であってもご本人が窓口にお越しにならないと、紛失届は受付できません)
  • 新たにパスポートの発給を申請する場合は、紛失届と同時に新規申請をすることができます。
  • 未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
  • 一旦、紛失届をするとすぐに失効になりますので、パスポートが発見されても取り下げはできません。
  • 紛失届の受け付けの際、発行履歴の確認および本人確認を慎重に行うため、通常の手続きより時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

必要書類

紛失一般旅券等届出書1通

  • 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
  • 申請用紙は市民課記載台には置いておりません。市民課パスポート窓口でお渡ししております。

写真1枚または2枚(貼らずにお持ちください)

  • 紛失届のみの場合は1枚、紛失届と同時に新たにパスポートを申請する場合は2枚、いずれも貼らずにお持ちください。

パスポート申請用写真の規格

本人確認書類

  • 必ず原本を提示してください。
  • 本人確認書類の記載内容(氏名、ふりがな、性別、生年月日、住所など)は、申請書と一致している必要があります。

本人確認書類として使用できるもの

大阪府パスポートセンターホームページ「本人確認書類」のページを確認してください。<外部リンク>

紛失(り災)証明書・・・警察署、消防署などが発行したもの

  • 最寄の警察署などへ届け出てください。(届出日、届出先、届出受理番号が必要です)
  • 自宅での紛失等で警察署への届出をしていない場合や、紛失(り災)証明書の入手が困難な場合は、紛失の経過などを記入した経緯説明書(市役所本館1階市民課パスポート窓口でお渡ししています)の提出が必要です。

特別な場合に必要となるそのほかの書類

  • 大東市に住民登録をしているかたは、住民票は不要ですが、住基ネットの利用を希望しないかた及び大東市以外に住民登録をしているが、通勤通学などの理由により大東市に居住しているかたは、住民票(マイナンバー(個人番号)の表記のないもので、6か月以内に発行されたもの)1通および居所を証明する下記の書類も必要となります。

居所を証明する書類の例

学生・生徒など

学生証または在学証明書など(いずれも居所が記載されているものに限ります)

長期出張者・単身赴任者など

居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書など

船員(寄港地上陸の船員)

船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長証明書など

そのほか

居所記載のある運転免許証、健康保険証、郵便物、賃貸契約書、そのほか居所記載のある証明書

大阪府パスポートセンター<外部リンク>