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令和5年3月27日から旅券(パスポート)の申請手続が一部変更されます

記事ID:0042744 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示
令和4年4月、旅券法が改正されたことにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、旅券の発給申請手続の一部が変更となります。

旅券法改正による主な変更点

1  戸籍謄本の提出

これまでは、申請時に戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。戸籍抄本は使用できなくなります。

 

2  査証欄(ビザページ)の増補の廃止

 今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。

有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、または切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

 

3  旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請し、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。

※令和5年3月27日以降に申請した旅券が対象

 

4  申請書の変更

旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。令和5年3月27日以降、古い様式の申請書は使用できません。