ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 戸籍証明書等の広域交付

本文

戸籍証明書等の広域交付

記事ID:0052039 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まります

令和6年3月1日から、本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書(改製原戸籍を含む)を取得することができるようになります。

※相続関係等、過去にさかのぼる必要のある戸籍証明の発行には時間を要します。そのため、当面の間、午後4時までの受付とさせていただきます。また、当日の接続状況や本籍地の状況により交付できない場合があります。ご了承ください。

※広域交付制度開始以降、システムへの接続状況が不安定な状況が続いておりましたが、法務省より3月11日に一定程度復旧したとのお知らせがございました。

戸籍証明書の広域交付の暫定運用について

全国的に統一した運用として、当面の間、他市区町村の戸籍を取り扱う場合は本籍地市区町村への確認が必須となっております。そのため、複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があり、請求から交付までに時間を要します。あらかじめご了承ください。​

※本籍地市区町村が閉庁している時間帯は、本籍地への電話確認ができませんので交付できません。ご了承ください。

広域交付の請求ができる人

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 直系尊属(父母、祖父母など)
  4. 直系卑属(子、孫など)

 ※下記の「注意事項」もご確認ください

必要なもの

  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公庁発行の写真付き身分証明書

      ※健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では

   広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

  • 交付手数料(交付地の市区町村で定められた金額)

  <大東市の交付手数料>

   戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・1通450円

   除籍・改正原戸籍謄本・・・1通750円

注意事項

  • 請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。
  • 郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書・除籍証明書は対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
  • 通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。
  • 複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付とさせていただく場合があります。
  • 兄弟姉妹の戸籍証明書の取得をご希望の場合、兄弟姉妹と同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父、母が記載されていれば請求できますが、記載がない場合は、広域交付はできません。本籍地の市町村にご請求ください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?