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健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
「マイナンバーカードを取得していない方」・「マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方」等、マイナ保険証を保有していない方には、保険証の発行元から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
現在、発行済みの健康保険証は、その健康保険証の有効期限まで(最長1年間)は引き続き使用することが可能です。
※詳しくは、保険証の発行元にお問合せください。