ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

本文

健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

記事ID:0057965 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。

 

「マイナンバーカードを取得していない方」・「マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方」等、マイナ保険証を保有していない方には、保険証の発行元から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。

 

現在、発行済みの健康保険証は、その健康保険証の有効期限まで(最長1年間)は引き続き使用することが可能です。

※詳しくは、保険証の発行元にお問合せください。

 

マイナ保険証がなくても資格確認書で受診できます [PDFファイル/531KB]

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)