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住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知制度について

記事ID:0060030 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

 

「大東市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を策定しました

 本市では、住民票の写し、戸籍謄抄本などが万一不正取得された場合、本人に告知する「大東市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を定めました。

 

大東市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領 [PDFファイル/239KB]

 

告知の対象となる証明書

・住民基本台帳法に規定する「住民票の写し」など

・戸籍法に規定する「戸籍全部(個人)事項証明・戸籍謄抄本」など

 

告知する主な場合の要件

 ・住基法又は戸籍法の規定に違反する事件に係る判決又は決定が確定したとき

 ・関係機関から住基法に規定する特定事務受任者による住民票の写し等の取得に係る

  懲戒処分の情報提供があったとき

 ・不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められるとき

告知内容・告知方法

  本人(被取得者)宛てに文書の郵送により告知します。​

被害告知と本人通知制度の違い

「大東市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」による被害通知は、判決等で不正取得が明らかになった場合や不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められた場合に、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人(被取得者)へ通知するものです。

これに対し、本人通知制度は住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を事前に登録した人へ通知する制度です。事前登録することにより、住民票の写し等が交付された事実をいち早く知ることができます。

 

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