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戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
制度の開始時期
制度の概要・手続き内容など詳しいことは、法務省民事局のホームページをご覧下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>