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令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きます

記事ID:0062180 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きましたら、誤りがないか、ご確認をお願いします。

フリガナが正しければ、届出する必要はございません。令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。

フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をお願いします。届出方法は、マイナポータルを利用したオンライン、郵送や市区町村の窓口となります。

なお、本籍地が大東市の場合は、7月下旬頃に通知を発送する予定です。

住所が大東市であっても、本籍地が異なる場合は、大東市から通知は発送しませんので、ご注意ください。

 

詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます - 法務省

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>

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