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住民記録システムの標準化に伴う住民票等の様式変更について

記事ID:0067192 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示
令和8年1月13日より、大東市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

なお、システム移行に伴い、コンビニ交付サービスが利用できない期間があります。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
コンビニ交付サービスでは、世帯連記式のみ発行します。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(大東市に転入前の市外の住所)が記載されます。
住民票(世帯連記式)サンプル

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
住民票(個人票)サンプル

(3)住民票の除票の写し

住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。

注意事項

  • 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申し出ください。
    ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
  • 個人票の様式には大東市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
  • 大東市内で転居する前の住所が記載された住民票の写しが必要な場合は、窓口にてご相談ください。
  • 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
  • 住民票除票(住民記録システムの標準化後に、市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。​
  • 転入前住所は、次の場合等は記載されないことがあります。
    例:大東市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合
  • 住民記録システムの標準化により、住民票コード確認書は発行ができなくなります。
    住民票コードを知りたい場合は、住民票コード入りの住民票をご請求ください

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。
コンビニ交付サービスでは世帯連記式のみ発行します。

住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地及び個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。
請求時に必要な項目をお申し出ください。

印鑑登録証明書の様式変更について

備考欄がなくなります。

各種証明書の申請方法等について

各種証明書の請求に必要なもの等については、下記リンクからご確認ください。

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