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特定在留カード・特定特別永住者証明書について
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは
国の法改正により、令和8年6月14日から在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まりました。
なお、マイナンバーカードとの一体化は任意のため、引き続き在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。
申請方法
特定在留カード
「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局では、以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
市区町村では以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
制度及び申請方法の詳細については、出入国在留管理庁のウェブページ<外部リンク>をご覧ください。
特定特別永住者証明書
「特定特別永住者証明書」の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局では、以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請
市区町村では以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地を定めた場合の住居地届出
制度及び申請方法の詳細については、出入国在留管理庁のウェブページ<外部リンク>をご覧ください。







