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特定在留カード・特定特別永住者証明書について

記事ID:0071056 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

 国の法改正により、令和8年6月14日から在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まりました。

 なお、マイナンバーカードとの一体化は任意のため、引き続き在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。

申請方法

特定在留カード

「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町窓口で行うことができます。

 

地方出入国在留管理局では、以下の届出を行う時に交付申請できます。

  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請

市区町村では以下の届出を行う時に交付申請できます。

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 在留資格変更等に伴う住居地の届出
  • 住居地の変更届出

 

制度及び申請方法の詳細については、出入国在留管理庁のウェブページ<外部リンク>をご覧ください。​

特定特別永住者証明書

 「特定特別永住者証明書」の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町窓口で行うことができます。


 地方出入国在留管理局では、以下の届出を行う時に交付申請できます。

  • 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請

 市区町村では以下の届出を行う時に交付申請できます。

  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
  • 住居地を定めた場合の住居地届出


 制度及び申請方法の詳細については、出入国在留管理庁のウェブページ<外部リンク>をご覧ください。​

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