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差別撤廃・人権擁護都市宣言

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0002123 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

平成4年12月22日
改正 平成13年3月1日

 基本的人権の享有は、何人にも保障された永久の権利であり、人類普遍の原理として、日本国憲法にも明確に定められています。

しかし、今なお、部落差別、男女差別、障害者差別、民族差別など、さまざまな人権侵害があとを絶ちません。

 私たち一人ひとりが、自らの人権意識を高め、人権尊重に徹するゆるぎない信念と決意のもとに、基本的人権の擁護とあらゆる差別の撤廃をめざすことを確認し、ここに本市を「差別撤廃・人権擁護都市」とすることを宣言します。