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差別撤廃・人権擁護都市宣言

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0002123 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

平成4年12月22日
改正 平成13年3月1日

 基本的人権の享有は、何人にも保障された永久の権利であり、人類普遍の原理として、日本国憲法にも明確に定められています。

しかし、今なお、部落差別、男女差別、障害者差別、民族差別など、さまざまな人権侵害があとを絶ちません。

 私たち一人ひとりが、自らの人権意識を高め、人権尊重に徹するゆるぎない信念と決意のもとに、基本的人権の擁護とあらゆる差別の撤廃をめざすことを確認し、ここに本市を「差別撤廃・人権擁護都市」とすることを宣言します。

 

11月22日~12月22日 「差別撤廃・人権擁護都市宣言」強調月間

市はあらゆる差別のない、人権が尊重されたまち‘だいとう’をめざして、平成4年12月22日に「差別撤廃・人権擁護都市宣言」を行い、11月22日から12月22日を「差別撤廃・人権擁護都市宣言」強調月間と定めました。
強調月間の期間中には“人権”を身近に感じ、理解し、考える機会として、さまざまな取り組みを行います。私たちにとって、人権を尊重するということは、どういうことなのか、ぜひ一緒に考えませんか。

差別撤廃・人権擁護都市宣言画像

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