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「部落差別解消推進法」が施行されました
部落差別のない社会の実現のために
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在し、部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会の実現を目的とした法律です。
私たち一人ひとりが法律の趣旨を十分に理解し、みんなの力で差別のない明るい社会を築きましょう。
法務省ホームページ<外部リンク>
大東市は「差別撤廃・人権擁護都市」の宣言を行っています。
大東市では、平成4年12月22日に「差別撤廃・人権擁護都市宣言」を行い、また、平成13年9月28日に「人権尊重のまちづくり条例」を施行して、差別のないすべての人の人権が尊重されたあふれる笑顔幸せのまち大東づくりに向け、さまざまな事業に取り組んでいます。