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大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が改正されました

記事ID:0056034 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
この条例改正(令和6年4月1日施行)では、インターネット上の不当な差別的言動による権利を侵害する情報について、大阪府は、プロバイダ事業者等への削除要請等や不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散した者への説示または助言を行う際の実施根拠規定等が追加されています。

大阪府民一人ひとりが加害者とならないようネットでの発信時には十分注意をして、誰も傷つくことのない、すべての人の人権が尊重されるインターネット社会にしていきましょう。

この改正についての詳しい情報は大阪府のホームページをご覧ください。

ネット上の人権侵害について、どこに相談したらいいの?

大阪府内に在住、在勤、在学されている方やその親族の方等であれば、以下の相談窓口「ネットハーモニー」で相談することができます。

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