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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が改正されました
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が改正され、令和6年4月1日に施行されました。
この改正によって、被害者をより一層安全に保護するために、早朝や深夜の電話等、加害者の行動制限が厳しくなりました。また保護期間も延長されています。
配偶者からの暴力は犯罪であり、重大な人権侵害です。緊急時に警察に電話する以外にも、大阪府や大東市で相談窓口があります。一人で悩まず、まずお近くの相談窓口に相談を。
この改正についての詳しい情報は内閣府のホームページをご覧ください。
この改正によって、被害者をより一層安全に保護するために、早朝や深夜の電話等、加害者の行動制限が厳しくなりました。また保護期間も延長されています。
配偶者からの暴力は犯罪であり、重大な人権侵害です。緊急時に警察に電話する以外にも、大阪府や大東市で相談窓口があります。一人で悩まず、まずお近くの相談窓口に相談を。
この改正についての詳しい情報は内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府 男女共同参画局HP<外部リンク>