ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 人権室 > 宅地建物取引業人権推進員制度

本文

宅地建物取引業人権推進員制度

記事ID:0062655 更新日:2025年5月29日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業人権推進員の養成について

大阪府では、宅地建物取引におけるあらゆる人権問題をなくすため、業界団体と連携し、宅建業者の従業者を対象に「宅地建物取引業人権推進員」の養成に取り組んでいます。(大東市においても、この制度の運営に協力しています)
人権推進員を設置している宅地建物取引業者の事務所にはこちらのステッカーが掲示されています。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
ステッカー
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/sido-jinken/shidoin.html

宅地建物取引業人権推進員制度に関するお問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課
電話06-6210-9734

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?