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令和7年4月1日「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました

記事ID:0064348 更新日:2025年8月7日更新 印刷ページ表示

情報流通プラットフォーム対処法

令和7年4月1日、情報流通プラットフォーム対処法が施行されました。
情報流通プラットフォーム対処法は、総務省が下記の9社(令和7年8月1日時点)の大手プラットフォーム事業者等に対し、差別事象等のインターネット上の違法・有害情報への削除要請対応の迅速化と運用状況の透明化を義務づける法改正となっています。

【法改正の主な内容】

削除対応の迅速化

削除申出の方法等をわかりやすく明示する

誹謗中傷や権利侵害の申し出を受けた場合、7日以内に対応を判断し、その結果を申出者に通知する

事業者による届出

指定を受けた事業者は3か月以内に所定の事項を総務大臣に届出する

削除基準の策定・公表

削除基準を具体的に定めて公表する

運用状況の透明化

削除の運用状況を定期的に公表する

専門スタッフの配置

侵害情報調査専門員を配置する

【指定された大手プラットフォーム事業者とコンテンツ】(令和7年8月1日時点)

・Google 「YouTube」

・LINEヤフー 「Yahoo!知恵袋」「LINEオープンチャット」「LINE VOOM」

・Meta Platforms 「Facebook」「Instagram」「Threads」

・TikTok 「TikTok」「TikTok Lite」

・X Corp 「X(旧Twitter)」

・PinterestEurope 「Pinterest」

・サイバーエージェント 「Amebaブログ」

・湘南西武ホーム 「爆サイ.com」

・ドワンゴ 「ニコニコ」

 

SNS上などでの誹謗中傷の問題が深刻化しています。自分でも気が付かないうちに他者を傷つけたりデマを拡散するなど加害者側になってしまわぬよう、正しい知識をもってSNSを利用しましょう。

 

この改正についての詳しい情報は総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

相談窓口

ネット上の誹謗中傷等、インターネット上のトラブルについて適切に対応するためのアドバイスや関連の情報提供については総務省「違法・有害情報相談センター」<外部リンク>の相談窓口で相談することができます。

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