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大東市立人権文化センターの指定管理者募集について
大東市立人権文化センター(以下「センター」という。)は、市民の福祉の向上並びに人権啓発のための交流拠点であるコミュニティセンターとして、人権問題の解決に資するために設置され、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する第二種社会福祉事業の隣保事業を実施する隣保館の機能を有する施設です。
センターは、平成26年4月1日から指定管理者制度を導入し、令和9年3月31日に3期目の指定期間が満了することから、4期目の指定管理者を募集します。
センターは、平成26年4月1日から指定管理者制度を導入し、令和9年3月31日に3期目の指定期間が満了することから、4期目の指定管理者を募集します。
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