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住まい・建物等が浸水被害にあわれたときの罹災証明書等の発行について

記事ID:0071273 更新日:2026年6月28日更新 印刷ページ表示

住まい・建物等が浸水被害にあわれたときの罹災証明書等の発行について

1 被害状況を写真で記録しましょう

 片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存しておいてください。

 罹災証明書の発行の際や、保険会社に損害を請求する際などに役に立ちます。

 罹災証明書等の申請は被害にあわれてから3か月以内となりますので、ご注意ください。

<写真の撮り方>

 〇浸水の深さがわかるように撮影してください。(メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を準備してください)

  ・「寄り」は被災箇所とメジャーなどの数字が明確に見えるように対象箇所に寄って撮影。

  ・「引き」は「寄り」で撮影した対象箇所が入るようにしてより広い箇所を撮影。

 〇家屋全体の写真も撮影してください。

2 住家の被害の程度の判定について(建物自体に損壊がない場合)

(1)床上浸水の場合

 原則、被害認定調査を行います。

(2)床下浸水の場合

 「床下浸水」の判定に納得していただける場合で、被害状況が写真等で確認できる場合は自己判定方式を用いて、被害被害認定調査を省略し、即日証明書を交付することができます。

 ※備考:非住家の被害の場合は、罹災証明書ではなく被災届出受理証の発行となりますので、被害認定調査や被害の認定の判定はありません。

3 罹災証明書等の申請について

 罹災証明書等は下記の方法で申請できます。

 (1)電子申請(証明書等は窓口交付になります)※ページ下方にリンクあり

 (2)郵送申請

 (3)窓口申請(大東市立市民会館4階 危機管理室)

4 受付時間

 土日祝を除く平日の9時から17時30分

5 発行手数料

 手数料は不要

6 申請できる人

 罹災証明書の場合:被害を受けた建物の被災時における居住者

 被災届出受理証の場合:被害を受けた物件等の被災時における所有者・使用者​

7 必要なもの

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※窓口申請の場合は原本を持ってくる、郵送申請の場合は写しを同封

・各種申請書(下記申請様式よりダウンロードできます)

・委任状(代理人による窓口申請の場合)

・切手付きの返信用封筒(郵送申請の場合)

・建物全体および被害箇所がわかる写真(自己判定方式による罹災証明書の場合

・物件等の被害がわかる写真(被災届出受理証の場合)

8 申請・交付窓口

 大東市立市民会館4階 危機管理室

 〒574-0076 大東市曙町4番6号 大東市立市民会館4階

 電話番号:072-889-1511  Fax:072-870-1555

電子申請

申請書様式

申請書類記入例

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