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住まい・建物等が浸水被害にあわれたときの罹災証明書等の発行について

記事ID:0071273 更新日:2026年6月28日更新 印刷ページ表示

住まい・建物等が浸水被害にあわれたときの罹災証明書等の発行について

 

1 被害状況を写真で記録しましょう

  片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存しておいてください。

 罹災証明書の発行の際や、保険会社に損害を請求する際などに役に立ちます。

  罹災証明書の申請は被害にあわれてから3か月以内となりますので、ご注意ください。

 

<写真の撮り方>

 〇浸水の深さがわかるように撮影してください。(メジャーなどをあてて「引 き」と「寄り」の写真を準備してください)

 〇家屋全体の写真も撮影してください。

 

2 住家の被害の程度の判定について(建物自体に損壊がない場合)

(1)床上浸水の場合

   原則、被害認定調査を行います。

(2)床下浸水の場合

 「床下浸水」の判定に納得していただける場合で、被害状況が写真等で確認できる場合は自己判定方式を用いて、被害被害認定調査を省略し、即日証明書を交付することができます。

 

 ※備考:非住家の被害の場合は、罹災証明書ではなく被災届出受理証の発行となりますので、被害認定調査や被害の認定の

                        判定はあり  ません。

 

3 罹災証明書の申請について

  罹災証明書は下記の方法で申請できます。

 (1)電子申請

 (2)郵送申請

 (3)窓口申請(大東市市民会館4階 危機管理室)

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