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住居確保給付金について

8 働きがいも経済成長も
記事ID:0001037 更新日:2022年7月3日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金の再支給に係る申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について

住居確保給付金の再支給に係る申請期間の延長ついて

住居確保給付金は、一度利用されますと、再度利用できるのは、前回の受給後に、新たに解雇(会社都合による離職)された方のみとなります。

この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、令和5年3月31日(金曜日)までに住居確保給付金の申請があった場合は、一定の要件(初回の利用時と同要件)に該当する方は、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)以外の離職・休業等に伴う収入減少の場合であっても、3か月間に限り、住居確保給付金の再支給が可能となりました。

職業訓練受講給付金との併給について

同特例として、令和5年3月31日(金曜日)までに住居確保給付金の申請があった場合は、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能となっています。

 

1.制度の概要

住居確保給付金は、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。(大東市から家主の方に直接支払います。)

2.支給対象者

これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象とされました。

3.支給要件

支給申請時に以下のすべての要件に該当する方が対象となります。

(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失 または住居を喪失するおそれのあること。

(2)申請日において、離職等の日から2年以内の方または、申請時に、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。

(3)離職等の日に、その属する世帯の主たる生計維持者であったことまたは、申請日の属する月に、その属する世帯の主たる生計維持者であること。

(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が収入基準額以下であること。

※参考(大東市の場合)

世帯人数

基準額

 

収入基準額

1人

84,000円

 + 家賃額

(住宅扶助に基づく額が上限)

123,000円

2人

130,000円

177,000円

3人

172,000円

223,000円

4人

214,000円

265,000円

5人

255,000円

306,000円

(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が単身世帯、複数世帯とも基準額×6(ただし100万円を超えないこと)以下であること。(金融資産とは、現金及び預貯金の合計額です。債券、株式、投資信託、生命保険、個人年金等は含みません。負債がある場合でも、相殺はしません。)

世帯人数

金融資産

1人

50.4万円以内

2人

78万円以内

3人以上

100万円以内

6)就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職の申し込みをし、熱心かつ誠実に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

 *新型コロナウイルスによる影響が大きい期間中においては、緩和措置を設けています。

(7)国の雇用施策による給付金(職業訓練受講給付金)及び地方自治体が実施する類似の給付金等(生活保護等)を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

​*令和3年6月11日から特例として、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能です。

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

4.支給額・支払方法

住居確保給付金は次の表の基準額を上限に支給します。

(持家の住宅ローンや共益費(管理費)、滞納家賃、借地代、駐車場代、光熱水費は対象外)

 

単身世帯

2人世帯

3人~5人世帯

支給家賃額(上限額)

39,000円

47,000円

51,000円

支給額の算定方法

・申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合

 支給額(上の表の支給家賃額が上限)= 実際の家賃額

・申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合

 支給額(上の表の支給家賃額が上限)=(実際の家賃額+基準額)- 世帯収入額

支給方法

住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みします。

支給期間

原則3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長および再延長が可能)

 

5.求職活動等の要件

受給期間中は(1)から(4)のとおり、公共職業安定所の利用、くらしサポート大東の相談支援員等の面談等の支援、その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動を行ってください。

(1)毎月4回以上、くらしサポート大東の相談支援員等による面接等の支援を受けること。

(2)毎月2回以上、「職業相談確認票」を持ってくるのうえ、公共職業安定所の職業相談等を受けること。

(3)毎週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。

(4)申請時(延長、再延長の手続きを含む)、ハローワークへの求職申し込みを行うこと。

 「離職・廃業から2年以内の方」は(1)から(4)が必要です。

 「個人の責や都合によらない休業等により収入が減収し、離職等と同程度の状況にある方」は(1)が必要です。

*新型コロナウイルス感染症による影響が大きい期間中は、緩和措置を設けています。

緩和措置として、(1)においては毎月1回以上、くらしサポート大東の相談支援員等と面談等の支援を受けることになります。

 

6.住居確保給付金の再支給について

​ 一度住居確保給付金を受給された方は、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)以外の理由では再支給ができませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の特例措置として、令和3年2月から解雇以外の離職・休業等に伴う収入減少の場合でも再支給が可能となりました。特例措置にかかる申請受付期間は令和5年3月31日(金曜日)までになります。

1.解雇以外の離職・休業等に伴う収入減少の場合
支給期間:3カ月のみ(本特例による再支給の申請は1度限り)
原則、当初申請時と同様の書類が必要ですが、前回受給時と世帯人員や住居等の状況に変化がない場合は、以下の添付書類を省略できる場合があります。
(1)離職、廃業したことが確認できる書類
(2)賃貸借契約書の写し
(3)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)

2.解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)の場合
支給期間:3カ月のみ(要件に合致すれば複数回利用が可能ですが、同一の企業で就職・離職を繰り返している場合など、不正が疑われる場合は利用不可)
当初申請時と同様の書類が必要です。
なお、解雇の事実を確認するために、解雇通知や離職した就労先の雇用契約書の提出が必要となる場合があります。

※再支給後は、上記5と同様の求職活動を行っていただきます。
 

7.申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)

  • 離職関係書類(2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類 またはご本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類)

  • 収入関係書類(給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金支払通知等)

  • 金融資産(預貯金等)が確認できる書類(申請世帯全員分の金融機関の通帳等の写し)

  • 賃貸借契約書の写し

  • その他 市が必要と判断するもの

8.住居確保給付金のご案内

住居確保給付金リーフレット [PDFファイル/343KB]

新型コロナウイルス感染症の影響により、窓口が大変混雑しています。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、完全予約制としていますので、まずは事前に、くらしサポート大東(電話:072-870-9664)までお問合わせください。

受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時30分までです。

事前に連絡なしでお越しいただいた場合は、予約された方を優先しますので、改めて日時の予約を取っていただき、再度お越しいただきますので、ご注意ください。

皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

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