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定額減税補足給付金(不足額給付)について

記事ID:0062775 更新日:2025年6月10日更新 印刷ページ表示

 

定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた人等に、不足分を補足する定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を予定しています。

 ​令和6年度に実施した、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて支給額を算出していたため、支給額に不足が生じるケースがありました。そのため、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来支給すべき額に満たなかった方等に対して、令和7年度に不足分を補足する「定額減税補足給付金(不足額給付)」を実施します。

 

​詳細については、特設ページ<外部リンク>からご確認ください。

 

お問い合わせ

 

大東市重点支援給付金事務局(大東市民会館3階304号室)

コールセンター 072-871ー2070

受付時間(平日) 午前9時00分~午後5時30分

注意

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金に関する詐欺にご注意ください

ご自宅などに大東市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。