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定額減税補足給付金(不足額給付)について

記事ID:0062775 更新日:2025年6月10日更新 印刷ページ表示

 

定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた人等に、不足分を補足する定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

 ​令和6年度に実施した、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて支給額を算出していたため、支給額に不足が生じるケースがありました。そのため、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来支給すべき額に満たなかった方等に対して、令和7年度に不足分を補足する「定額減税補足給付金(不足額給付)」を実施しています。

 

​詳細については、特設ページ<外部リンク>からご確認ください。(特設ページからメールにてお問合せも可能です)

給付対象であることが確認できた方へ、令和7年8月1日から順次書類を送付いたしました。

ご自身が給付対象と思われるが、書類がまだ届いていない方はお問い合わせください。

 

 

◆転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)の方について ※要申請

上記期間に大東市に転入された方で不足額が発生する方は、申請が必要ですので、コールセンターまでお問い合わせください。

※申請後審査の結果、不足額の発生がなく給付がない場合もあります。

※令和7年1月2日以降に大東市に転入された方などは、原則として前にお住まいの市区町村から給付が行われます。

 

◆転出者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)の方について

大東市で調整給付を受給した後に市外へ転出された方で、調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)を紛失された場合は、コールセンターにて再発行を承ります。

不足額給付は、自治体ごとに実施時期、申請締切日が異なりますので、お早目にお申し出ください。

 

【他自治体向け】定額減税補足給付金(不足額給付)の照会調査について

 令和6年度定額減税補足給付金(不足額給付分)支給のため、他市より本市へ転入された方の当初調整給付金支給状況等について照会いたします。下記より回答ファイルのダウンロードをお願いいたします。

 

◆回答ファイルダウンロード

【自治体コード6桁_自治体名】不足額給付にかかる状況調査 [Excelファイル/14KB]

 

お問い合わせ

 

大東市重点支援給付金事務局(大東市民会館3階304号室)

コールセンター 072-871ー2070

受付時間(平日) 午前9時00分~午後5時30分

注意

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金に関する詐欺にご注意ください

ご自宅などに大東市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。