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生活福祉資金貸付

記事ID:0016562 更新日:2021年1月26日更新 印刷ページ表示
■貸付対象
 やむを得ない事由により、最低生活の維持が困難であって、緊急の貸し付けを必要とする世帯に対して行います。
 ※注意事項:連帯保証人が必要です。(但し、30,000円以下の貸し付けは連帯保証人は不要です。)

■貸付金額 200,000円以内(但し、単身者は100,000円以内)

■貸付条件
貸付利率 年3.0%以内
貸付期間 2年以内(据置期間2ヶ月以内を含む)
据置期間 2ヶ月以内(据置期間は償還期間に含まれる)
償還方法 元利均等償還とする
遅延利息 年10.95%

■貸付要件
 資金の貸し付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1)大東市内に居住していること
(2)この貸付金を受けていない者
(3)この貸付金について他の者に対する保証をしていない者
(4)貸し付けが世帯の自立更正に役立つと認められること
(5)借り受け資金の償還能力を有すること

 連帯保証人は、次の要件を具備しなければならない。
(1)大東市内に居住していること
(2)この貸付金を受けていない者
(3)この貸付金について他の者に対する保証をしていない者
(4)償還能力を有すること
(5)借受人と同居していない、別世帯である者