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医療機関による医療券・調剤券・入院の要否意見書の発行依頼について

記事ID:0041617 更新日:2023年1月12日更新 印刷ページ表示

医療券・調剤券・入院の要否意見書の依頼方法について

 本市では、令和5年4月より医療機関からの生活保護受給者の医療券・調剤券・入院の要否意見書の発行依頼については、原則電子申請でのみ受付けていく運びとなりました。

 

 電子申請のシステムの利用はこちら<外部リンク>からお願いします。

 

※訪問看護・治療材料・施術・移送の要否意見書につきましては、これまで通り生活福祉課の担当者まで電話連絡にてご依頼下さい。

電話による公費負担者番号および受給者番号のお問い合わせについて

 公費負担者番号および受給者番号は、医療券に記載してお知らせすることとなっています。電話でのお問合せでは原則お答えすることができませんので、電話でのお問い合わせはお控え下さい。

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