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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大東市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
支給される金額
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
支給までの手続き、支給時期
| 対象者 | 手続き | 支給時期 |
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保護受給中世帯
令和8年7月9日時点で大東市で生活保護を受給していた世帯 |
×不要 過去の受給対象期間分全額を生活保護費振込口座に支給します。 |
令和8年8月7日より順次支給します。 |
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保護廃止世帯
大東市で対象期間(平成25年8月~令和8年3月)中に生活保護を受給していた世帯のうち、令和8年7月8日までに大東市での生活保護が廃止となっている世帯 |
〇必要
申出書および必要に応じて別途添付書類が必要です。 申出が出来る方は、原則当時の世帯主に限ります。 世帯主が死亡している場合は、当時の妻、子、その他の順番で申出が可能です。 |
令和8年8月1日※から受付開始 申出書受理から1か月程度で指定口座に振込を行います。 |
※8月1日~2日が休日の為、窓口については8月3日より受付。郵送申出の場合、8月1日到着分より有効になります。
対象期間(平成25年8月~令和8年3月)中に大東市以外で生活保護を受給されていた方は、それぞれ受給していた自治体で申出が必要になります。
申出書類
申出書 [Wordファイル/35KB] 申出書(記載例) [PDFファイル/690KB]
同意書 [Wordファイル/20KB] 同意書(記載例) [PDFファイル/398KB]
委任状 [Wordファイル/18KB] 委任状(記載例) [PDFファイル/190KB]
※対象期間(平成25年8月~令和8年3月)中に大東市で生活保護を受給していた方本人が申出する場合、委任状は不要です。
お問い合わせ先等
保護受給中世帯の方
<問い合わせ先>
大東市福祉事務所 ※生活福祉課の担当ケースワーカーまでお問合せください。
電話番号: 072-870-0473
受付時間: 平日 9:00~17:30
保護廃止世帯の方
<申出先窓口>
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付窓口
住 所: 大阪府大東市曙町4番6号 大東市民会館3階304号室
電話番号: 072-871-2080
受付時間: 平日 9:00~17:30
<申出書郵送先窓口>
〒574-8555
大阪府大東市谷川1丁目1番1号 生活福祉課 最高裁追給担当
共通問い合わせ先
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
・ 追加給付の対象について
・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
<コールセンター>
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイアル)
受付時間: 平日 9:00~17:00
相談センターホームページ<外部リンク>
よくあるお問い合わせ
Q 現在、大東市で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、大東市、A市、B市から保護費の追加給付があるのでしょうか。
A それぞれの自治体から追加給付が支給されます。
大東市からは手続きをすることなく支給されますが、過去に受給されていたA市、B市に対しては、それぞれの自治体に申出を行っていただく必要があります。
Q 平成25年当時は父親と妻、子の私の3人で生活保護を受給していましたが、現在父親は死亡しており、当時の妻と子の2人で生活保護を受給しています。追加給付についてはどうなりますか。
A 現在ご存命の方のみが給付対象となります。その為、お二人分の追加給付を行います。
Q 現在、大東市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。
A 対象期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
Q 平成25年当時は夫婦二人世帯で受給していましたが、現時点で当時の世帯主である夫が亡くなっています。妻である私でも申出は可能でしょうか。
A 可能です。原則申出は対象期間(平成25年8月~令和7年3月)の廃止時点の世帯主が行いますが、その方が亡くなられている場合には、当時受給されていた、配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で申出が可能です。
Q 私は施設職員ですが、入居者の方が平成25年当時単身世帯で受給しており、現在は施設で寝たきりで意思疎通が困難な状況です。この場合、申出はどうしたら良いですか。
A 施設職員の方で申出が可能です。必要書類等については、委任状 [Wordファイル/18KB]をご覧ください。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、大東市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。







