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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

記事ID:0069486 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大東市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
 受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

支給までの手続き、支給時期

・保護受給中の世帯については、支給手続(申出)は不要です。

 追加給付の支給は令和8年6月以降順次行う予定です。

・過去に生活保護を受給しておられた世帯は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。

  対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。

  追加給付の支給申出は令和8年夏頃に受付開始予定です。

  詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

お問い合わせ先等

 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。

 次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

   ・ 追加給付の対象について

    ・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について

    ・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

 

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイアル)

 受付時間: 平日 9:00~17:00

 相談センターホームページ<外部リンク>

よくあるお問い合わせ

現在、大東市で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、大東市、A市、B市から保護費の追加給付があるのでしょうか。

→それぞれの自治体から追加給付が支給されます。

 大東市からは手続きをすることなく支給されますが、過去に受給されていたA市、B市に対しては、それぞれの自治体に申出を行っていただく必要があります。

 

現在、大東市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

→対象期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

 今回の追加給付において、大東市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。

 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。