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重度障害者(児)訪問看護利用料助成制度

記事ID:0001042 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年4月受診分から福祉医療(重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療、老人医療(経過措置))と統合されました。それに伴い、訪問看護ステーションでの支払いが福祉医療と同様になります。なお、平成30年3月31日までの受診分の返金につきましては、現在と同じく福祉政策課での申請が必要です。

平成30年3月31日までの対象者

次のいずれかの要件に該当する人(本人の所得制限があります。)

  1. 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている人
  2. 療育手帳(A判定)の交付を受けている人
  3. 療育手帳(B1判定)と身体障害者手帳(3級~6級)の両方の交付を受けている人
  4. 障害者手帳の交付を受けていない0歳~3歳の乳幼児のうち、上記1.~3.のいずれかの要件に該当すると想定され、訪問看護指示書における所定の医療機器等を装着・使用し、医師の指示を受けて訪問看護による指導管理が必要とされている人

平成30年3月31日までの助成内容

訪問看護利用料として、訪問看護ステーションに支払った金額のうち、自己負担分を差し引いた金額について、申請に基づき償還(返金)します。

平成29年1月利用分から平成30年3月利用分まで

1つの訪問看護ステーション利用につき、自己負担額「500円/日」

1つの訪問看護ステーションあたり自己負担額は月2日限度

複数の訪問看護ステーションを利用した場合、月額上限額2,500円

平成28年12月利用分まで

保険適用後、自己負担分3割をお支払した方は、1割分を返金します。
(自己負担分が1割の方は対象外です)

(注)介護保険制度により訪問看護を利用できる人は、この制度による助成の対象外となります。

訪問看護利用料の助成を受けるまで

1.訪問看護を利用し、利用料を支払う

 健康保険証を提示して、健康保険の自己負担額(3割または2割分)を訪問看護ステーションにお支払いください。

 その時に訪問看護ステーションから交付された領収書や請求書・明細書などの書類は、後日市役所で助成申請を行う際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

2.助成申請書の提出

≪必要なもの≫

ア.助成申請書(窓口でも記載していただけます。)

 (注)1ヶ月につき、1枚の申請書の提出が必要です。

イ.訪問看護ステーションから交付された領収書

ウ.訪問看護の利用日や利用料の内訳が記載された明細書

 (注)名称は問わず、領収書の中に明細が含まれている場合は不要です。

エ.印鑑(認印で結構です。)

オ.健康保険証

カ.振込先の分かるもの(本人または同一世帯の家族名義のもの)

4.訪問看護利用料助成費の支給

 原則として、助成申請を受け付けた日の翌月末にご指定の口座へ振り込みます。