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障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
平成28年4月1日に障害者差別解消法が施行されました。
この法律では、障害のある人とない人とが平等の機会を得られるよう、国や地方公共団体および民間事業者に対して、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組み義務などを定めています。
また、本市ではこの法律に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大東市職員等対応要領」を同日に施行し、職員による障害を理由とする差別の禁止や合理的配慮の提供などについて定めています。
大阪府では、令和3年4月1日に「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を改正し、これまで努力義務とされていた「民間事業者による合理的配慮の提供」について、義務化することとされました。
大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(大阪府HP)<外部リンク>
国においても、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の成立により、全国的に民間事業者の合理的配慮の提供を義務化する方針となりました。改正法は令和6年4月1日から施行されます。
法律や対応要領についての詳細は、下記リンクをご参照ください。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)<外部リンク>
障害者差別解消法について(関連リンク)
障害者差別解消法リーフレット(内閣府HP)<外部リンク>
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府HP)<外部リンク>
障害者差別解消に関する事例データベース(内閣府HP)<外部リンク>
大東市職員等対応要領について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する大東市職員等対応要領(PDF:143.7KB)
障害のある人への差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、内閣府において令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」が設置されます。