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障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
平成28年4月1日に障害者差別解消法が施行されました。
この法律では、障害のある人とない人とが平等の機会を得られるよう、国や地方公共団体および民間事業者に対して、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組み義務などを定めています。
また、本市ではこの法律に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する大東市職員等対応要領」を同日に施行し、職員による障害を理由とする差別の禁止や合理的配慮の提供などについて定めています。
大阪府では、令和3年4月1日に「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を改正し、これまで努力義務とされていた「民間事業者による合理的配慮の提供」について、義務化することとされました。
大阪府障がい者差別解消条例の改正について<外部リンク>
国においても、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の成立により、全国的に民間事業者の合理的配慮の提供を義務化する方針となり、改正法の施行は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
法律や対応要領についての詳細は、下記リンクをご参照ください。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)<外部リンク>
障害者差別解消法について
障害者差別解消法リーフレット(内閣府HP)<外部リンク>