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高額障害福祉サービス費について

記事ID:0026822 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

高額障害福祉サービス等給付費が支給される場合があります

1.制度の内容

 同一の月に利用した障害福祉サービス等の負担額について、一定条件を満たす場合において「高額障害福祉サービス等給付費」が支給されます。対象の詳細については以下のとおりです。

2.支給対象

(1)同一世帯)において、同一の月に利用した以下のア)~エ)のサービス等について、その利用負担額の合算額が一定の額を超える場合に支給対象となります。

  ア)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額
    【対象サービス】居宅介護、生活介護、就労継続支援、就労移行支援、短期入所など

  イ)補装具費にかかる利用者負担額

  ウ)児童福祉法に基づく障害児入所・通所サービスの利用者負担額
    【対象サービス】放課後等デイサービス、児童発達支援など

  エ)介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    (同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります)
    【対象サービス】訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など

  ※世帯について
対象者 (利用者負担額を合算する)世帯の対象範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所している18,19歳は除く)

 ご本人(障害のある方)及び配偶者

18歳未満の障害児
(施設に入所している18,19歳を含む)
 住民票上の世帯全員

 

(2)支給対象額

 同一世帯における同一の月の利用者負担額の合算額から、基準額(37,200円)を超えた差額分を支給します。


 ※ただし、障害児の特例として、以下の場合は受給者証等に記載の月額負担上限額のうち、
  「最も高い額」が基準額となります。

  ア)障害児が、「障害者総合支援法に基づくサービス」(例:居宅介護)と
   児童福祉法に基づくサービス」(例:放課後等デイサービス)を利用している場合。

  イ)障害児と同世帯の兄弟姉妹が、それぞれサービスを利用し、
   それぞれのサービス支給決定を同一の保護者が受けている場合。

 

(3)支給対象期間

 サービス利用月(補装具の場合は支給決定月)より5年間

 

3.支給例

例1:障害者が「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」を利用している場合《基準額:37,200円》

 【障害福祉サービス】利用者負担額:15,000円
 【介護保険サービス】利用者負担額:25,000円
 《支給額》
  (15,000円+25,000円)-37,200円=2,800円

例2:同一世帯内で、複数人が障害福祉サービスを利用している場合《基準額:37,200円》

 ●Aさん
 【障害福祉サービス】利用者負担額:23,000円
 ●Bさん
 【障害福祉サービス】利用者負担額:20,000円
 
 《支給額》
  (23,000円+20,000円)-37,200円=5,800円

例3:障害児が「居宅介護」と「放課後等デイサービス」を利用している場合《基準額:4,600円》

 【居宅介護】利用者負担額:4,600円
 【放課後等デイサービス】利用者負担額:3,000円
​ 《支給額》
  (4,600円+3,000円)-4,600円=3,000円

例4:同一世帯内で、複数の障害児が「居宅介護」と「放課後等デイサービス」と「障害児入所支援」を利用している場合(同一の保護者が支給決定を受けている場合)

 ●Aさん
 【居宅介護】利用者負担額:4,600円(月額上限負担額4,600円)
 【放課後等デイサービス】利用者負担額:3,000円(月額上限負担額4,600円)
 ●Bさん
 【障害児入所支援】利用者負担額:9,300円(月額上限負担額:9,300円)
 
 【基準額】9,300円(月額上限負担額の最も高い額)
​ 《支給額》
  (4,600円+3,000円+9,300円)-9,300円=7,600円

 

4.申請方法

 申請には、以下の書類等が必要です。

 (1)高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 

 (2)領収書の原本(対象の支払額がわかるもの)

 (3)個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)

    ※その他、ご本人確認書類、委任状 などが必要となる場合があります。
     詳しくは、「個人番号カード等の呈示について」をご覧ください。

 (4)銀行口座(支給決定者名義のもの)の内容がわかるもの(銀行通帳など)

5.申請窓口

 大東市役所 障害福祉課

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