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新高額障害福祉サービス等給付費について

記事ID:0038869 更新日:2022年7月19日更新 印刷ページ表示

介護保険サービス利用者負担額が償還される場合があります

一定の要件を満たす場合、介護保険サービス利用者負担額が償還されます。

償還を受けるためには申請が必要です。

1.対象者の要件

以下の(1)~(5)すべてに該当する必要があります。

(1)本人が65歳に達する日の前5年間において、継続して介護保険相当の障害福祉サービス【※1】に係る支給決定を受けていたこと。

(2)介護保険移行後に(1)に相当する介護保険サービス【※2】を利用していること。

(3)本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当すること【※3】。

(4)65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であること。

(5)65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

【※1】介護保険相当の障害福祉サービス・・・「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」が該当します。

【※2】障害福祉相当の介護保険サービス・・・「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」「地域密着型通所介護」「小規模多機能型居宅介護」が該当します。(ただし、平成30年4月以降のサービス利用分が対象)

【※3】本人が65歳に達する日の前日の属する年度及び65歳に達した後の障害福祉相当の介護保険サービス利用月の属する年度が該当します。(ただし、4~6月にあたる場合は前年度)

2.償還額

平成30年4月以降に利用した障害福祉相当の介護保険サービスの利用者負担額

※ただし、高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます)により償還の対象となる場合は、償還後残った利用者負担額が対象となります。

3.手続きについて

(1)必要なもの

  ア)銀行口座(ご本人名義のもの)の内容がわかるもの(銀行通帳など)

  イ)介護保険被保険者証

  ウ)個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)

 ※ご本人確認書類、委任状などが必要となる場合があります。詳しくは、「個人番号カード等の呈示について」 をご覧ください。

 ※上記の他、「過去の障害福祉サービス支給決定通知書」や「介護保険サービス費の領収書」等が必要となる場合があります。

(2)書類様式

  ア)申請書 [Wordファイル/19KB]

  イ)同意書 [Wordファイル/19KB]

  ウ)委任状(生活保護受給者用) [Wordファイル/19KB]

4.その他

  • 対象等に関するお問い合わせは障害福祉課までお願いします。
  • 対象となるか不明の場合でも、申請は可能です。
  • 高額介護サービス費等による償還の対象となる場合は、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
  • 償還の対象となるサービス利用から5年を経過すると、時効により申請できなくなります。
  • 申請から決定(給付)まで一定期間を要しますのでご了承ください。

 

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