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障害者相談員による相談について

記事ID:0044718 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者相談員による相談について

身体障害(肢体不自由、聴覚障害、視覚障害)のある当事者や、知的障害のある人の保護者が「障害者相談員」として同じ障害を持つ人に対する相談を受けています。
また、精神障害のある人についても、相談支援事業所職員が「精神障害者相談員」として相談に応じております。

相談をご希望の方は

以下の(1)または(2)の方法があります。

(1)毎月第1土曜日(午前10時~12時)に総合福祉センターにて出張相談を行っています。
   ※聴覚障害、視覚障害を除きます。
   ※祝日の場合はお休みとなります。
   ※事前予約は不要です。

(2)事前に日程調整の上、任意の場所で相談が可能です。
   市役所障害福祉課にて、「障害者相談員との相談希望」の旨を伝えて下さい。
   ※窓口、電話、Fax、メール等でご連絡ください。
   ※相談内容等により、他の相談窓口をご案内する場合があります。

 

障害者相談員の対応
対象相談員の種別

総合福祉センター
(毎月第1土曜日)

個別の相談対応
身体障害者(肢体不自由)
身体障害者(聴覚障害) ×
身体障害者(視覚障害) ×
知的障害者
精神障害者

 

障害者相談支援事業所による相談もご利用ください

障害者相談支援事業所では、障害のある人やご家族からの相談に応じ、日常生活や社会生活を安心して送ることができるよう、総合的・継続的に支援します。

詳しくはこちらをご覧ください→大東市障害者相談支援事業所について

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