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障害者相談員による相談について
障害者相談員による相談について
身体障害(肢体不自由、聴覚障害、視覚障害)のある当事者や、知的障害のある人の保護者が「障害者相談員」として同じ障害を持つ人に対する相談を受けています。
また、精神障害のある人についても、相談支援事業所職員が「精神障害者相談員」として相談に応じております。
相談をご希望の方は
以下の(1)または(2)の方法があります。
(1)毎月第1土曜日(午前10時~12時)に総合福祉センターにて出張相談を行っています。
※聴覚障害、視覚障害を除きます。
※祝日の場合はお休みとなります。
※事前予約は不要です。
(2)事前に日程調整の上、任意の場所で相談が可能です。
市役所障害福祉課にて、「障害者相談員との相談希望」の旨を伝えて下さい。
※窓口、電話、Fax、メール等でご連絡ください。
※相談内容等により、他の相談窓口をご案内する場合があります。
対象相談員の種別 |
総合福祉センター |
個別の相談対応 |
---|---|---|
身体障害者(肢体不自由) | 〇 | 〇 |
身体障害者(聴覚障害) | × | 〇 |
身体障害者(視覚障害) | × | 〇 |
知的障害者 | 〇 | 〇 |
精神障害者 | 〇 | 〇 |
障害者相談支援事業所による相談もご利用ください
障害者相談支援事業所では、障害のある人やご家族からの相談に応じ、日常生活や社会生活を安心して送ることができるよう、総合的・継続的に支援します。
詳しくはこちらをご覧ください→大東市障害者相談支援事業所について