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大東市障害者総合支援協議会
障害者総合支援法第89条の3において、「地方公共団体は、単独でまたは共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育または雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。」とされています。
大東市においては、地域における障害者を支援するに際し、関係団体・機関が課題の認識を共有し、相互の連携を強化することを目的として『大東市障害者総合支援協議会』を設置しています。
主な取り組み
・地域の関係機関によるネットワーク構築
・障害者の権利擁護、就労支援、社会資源開発等の研究
・相談支援体制の推進
・困難事例への対応のあり方に関する協議・調整
など
組織体制
総合支援協議会委員は、学識経験者、保健・医療関係者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、教育関係機関等の委員によって組織されています。
グループホーム利用希望者実態調査アンケート
大東市総合支援協議会では、令和3年度よりワーキングを立ち上げ、大東市のグループホームにおける課題の解決に向けて、当事者のニーズを把握し、大東市の社会資源がより充実する仕組みを作ることを目的としてアンケートを実施しました。
グループホーム利用希望者実態調査アンケート結果概要 [PDFファイル/1.43MB]