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国民健康保険関係書類の送付先変更について

記事ID:0065975 更新日:2025年11月18日更新 印刷ページ表示

送付先変更について

 国民健康保険に関する書類(資格情報書類、国民健康保険料納入通知書、給付関係書類等)は、原則、住民票がある住所地に送付します。しかし、入院、施設入所、成年後見人等が書類管理する等のやむをえない事情がある場合、送付先変更の手続きをすることで、住所地以外へ送付することができます。

申請方法

1.市役所の窓口で手続きをする場合

 下記の必要書類を「保険年金課 賦課・資格グループ(本庁舎1階)」の窓口までお持ちください。

【必要書類】

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 委任状(別世帯の方が代理で届け出る場合)
  • 登記事項証明書等の代理権が確認できる書類(成年後見人等の方が届け出る場合)

2.郵送で手続きをする場合

 下記の必要書類を「保険年金課 賦課・資格グループ」まで郵送してください。

【必要書類】 

  • 送付先変更申請書
  • 届出人の本人確認書の写し(​マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 委任状(別世帯の方が代理で届け出る場合)
  • 登記事項証明書等の代理権が確認できる書類の写し(成年後見人等の方が届け出る場合)

注意事項

  • 国民健康保険に関する書類は世帯主宛に送付することになっており、送付先を変更する場合は世帯全員分の送付先が変更となりますのでご注意ください。
  • 国民健康保険関係書類の送付先変更のみとなります。他に介護保険や各種医療証等の送付先変更が必要な場合は各担当課にご確認ください。
  • 後期高齢者医療保険に加入した場合は送付先情報は引継がれないため、再度届出が必要です。
  • 送付先変更の再設定・解除をしたい場合は再度国民健康保険担当課に届出が必要です。

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