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滞納すると

記事ID:0001397 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

特別な事情があり、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、短期被保険者証が交付されます。

納付相談もなく国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、被保険者資格証明書が交付(国民健康保険の被保険者資格証明書は窓口交付)される場合があります。被保険者資格証明書が交付されると、病院で受診した時に診療費用の全額(10割)を支払って頂くことになります。

納付相談もなく国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を滞納している場合は、給付が制限される場合があります。

また、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。