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滞納すると・・・

記事ID:0001397 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

保険料(税)の納付相談について

 国民健康保険料(税)及び介護保険料、後期高齢者医療保険料を期限内に納付することが困難になったときは、その事情に応じて分割による納付等の対応を行っております。まずは、保険収納課の窓口までお越しいただくか、電話にてご相談ください。

 

督促状・催告書の発送

 納期限を過ぎても保険料(税)が納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。

 

保険料(税)の滞納が一定期間継続した場合の措置

・延滞金について(分かり易くご覧いただくため概略を掲載しています)

 各期別の保険料(税)額が2,000円を超える場合、以下のとおり延滞金が加算されます。

 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:保険料額に年7.3%を乗じて得た額

 納期限の翌日から1か月を経過した後の期間:保険料額に年14.6%を乗じて得た額

・滞納処分について

 督促状が発せられた日から10日を経過した日までに、この保険料(税)を納付しない場合、滞納処分(差押)の対象となります。

・滞納した場合の保険証について

 保険料(税)を滞納している世帯は、特別療養費支給対象者となり、医療機関窓口で診療費用の全額(10割)を払う必要があります。※マイナ保険証の利用登録を行っていない方には資格確認証(特別療養)を交付します。

・保険給付の一時差止め

 保険給付の一部または全部を差し止めることがあります。

・給付制限(介護保険のみ)

 利用者負担の引き上げや、高額介護サービス費等が受けられなくなることがあります

※滞納されている保険料(税)がある場合上記のような状況を避け、納付相談を促すために催告書が随時送付されます。