ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 地域保健課 > 長期にわたる疾病等のため予防接種を受けられなかった場合について

本文

長期にわたる疾病等のため予防接種を受けられなかった場合について

記事ID:0001326 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

定期予防接種(高齢者インフルエンザとロタウイルスワクチンを除く)は、長期にわたり療養を必要とする疾病などのため、やむを得ず対象年齢内に予防接種を受けることができなかった方への接種の機会が確保されています。

対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断すれば、その疾病の回復より2年間(高齢者肺炎球菌ワクチンの場合は1年間)は接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢が有ります)

該当される方は、事前に主治医とよくご相談されたうえで、地域保健課までお問い合わせください。

対象者

接種時に大東市民の方で、長期にわたり療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方。

対象となる期間

主治医が接種可能と判断した日から2年

※高齢者肺炎球菌は1年

接種に上限の年齢が定められている予防接種

BCG:4歳未満

4種混合:15歳未満

ヒブ:10歳未満

小児用肺炎球菌:6歳未満

該当する疾病等について

  1. 下記の疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった者
    • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • 上記の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった者
  3. 医学的知見に基づき、上記に準ずると認められる者

※対象となる疾病につきましては、詳しくは地域保健課へご確認ください。

手続きについて

手続きには以下の書類提出が必要です。

  • 主治医意見書
  • 定期の予防接種(特例措置)接種券申請書
  • 大東市、四條畷市、門真市、寝屋川市、守口市以外の市で接種を受ける場合は、定期予防接種依頼書交付申請書

手続きに必要なもの

  • 親子(母子)健康手帳
  • 印鑑
  • 申請者と保護者が異なる場合は、申請者の身分証明書

該当される方は、まずはお電話にて地域保健課へご相談ください!