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給水装置工事事業者の指定申請・変更
本市内で給水装置工事をされる人は、以下の指定申請をする必要があります。
新たに本市の給水装置工事事業者の指定を受ける場合
1. 申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/85KB]
- 機械器具調書 [PDFファイル/42KB]
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨の誓約書) [PDFファイル/49KB]
- 給水装置工事主任技術免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
- 定款及び登記事項証明書(法人のみ)…発行日から3か月以内のもの
- 住民票の写し(個人のみ)…発行日から3か月以内のもの
2. 申請手数料
指定交付時にお支払いください。
- 指定給水装置工事事業者指定手数料 5,000円
- 証書交付手数料 500円
3. 指定証交付後の届出書類
新規指定を受けた日から14日以内に「給水装置工事主任技術者選任届出書 [PDFファイル/59KB]」を届け出てください。
4. 受付日時
- 受付日 随時受け付けています。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。
- 受付時間 午前9時00分~午後5時30分(正午から午後0時45分を除きます)
給水装置工事事業者としての申請内容に変更・廃止等がある場合
(1)主任技術者を新たに選任・解任する場合
・給水装置工事主任技術者選任・解任届 [PDFファイル/60KB]
(2)事業者の名称、所在地、代表者、役員等に変更がある場合
(3)(1)または(2)の変更が生じた日より31日以上経過している場合
(4)事業を廃止等する場合