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指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて
令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定の更新制度が導入されました。指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となりますので、必ず期限内に更新をお願いします。
指定の有効期限については、指定証または下記一覧表よりご確認ください。
更新時期については、有効期限を起算日として、有効期限の3ヵ月前から1ヵ月前までの間となります。
指定給水装置工事事業者更新手続きについて
1 指定有効期限一覧表
2 更新に関する書類
1.指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/85KB]
3.誓約書(欠格要件に該当しない旨の誓約書) [PDFファイル/49KB]
4.指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 [PDFファイル/152KB]
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(記入例) [PDFファイル/230KB]
5.給水装置工事主任技術免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
6.定款及び登記事項証明書(法人のみ)…発行日から3か月以内のもの
7.住民票の写し(個人のみ)…発行日から3か月以内のもの
8.現在の指定証
※登録事項に変更が生じている場合は、併せて変更に係る書類の提出が必要となります。
3 更新手数料
更新手数料 5,500円
4 書類提出期限
指定証に記載のある有効期限を起算日として、指定有効期限の3ヵ月前から1ヵ月前までの間
(例 指定有効期限 令和〇年9月29日の場合 令和〇年6月1日から8月31日(土日祝の場合は前日)までに申請してください。)
5 書類提出方法
窓口または郵送による提出
※郵送による提出時は、「1 更新に関する書類一式」に加えて、返信用封筒2枚(長形3号及び角形2号)を必ず同封してください。
6 登録事項に変更がある場合
(1)主任技術者を新たに選任・解任する場合
・給水装置工事主任技術者選任・解任届 [PDFファイル/60KB]
(2)事業者の名称、所在地、代表者、役員等に変更がある場合
(3)(1)または(2)の変更が生じた日より31日以上経過している場合
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