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指定給水装置工事事業者の指定更新手続きについて

記事ID:0037284 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定の更新制度が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となりますので、必ず期間内に更新をお願いします。

初回の更新時期については、旧制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なります。(下表参照)

 
指定を受けた日 初回更新までの有効期限
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日

※初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、郵送にてお知らせいたします。

令和5年度 指定給水装置工事事業者更新手続きについて

1 更新に関する書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/85KB]

2.機械器具調書 [PDFファイル/42KB]

3.誓約書(欠格要件に該当しない旨の誓約書) [PDFファイル/49KB]

4.指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 [PDFファイル/152KB]

 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(記入例) [PDFファイル/230KB]

5.給水装置工事主任技術免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)

6.定款及び登記事項証明書(法人のみ)…発行日から3か月以内のもの

7.住民票の写し(個人のみ)…発行日から3か月以内のもの

8.現在の指定証

※登録事項に変更が生じている場合は、併せて変更に係る書類の提出が必要となります。

2 更新手数料

更新手数料 5,500円

3 書類提出期限

令和5年9月15日(必着)

4 書類提出方法

窓口または郵送による提出

※郵送による提出時は、「1 更新に関する書類一式」に加えて、返信用封筒2枚(84円切手を貼り付けた長形3号及び140円切手を貼り付けた角形2号)を必ず同封してください。

5 登録事項に変更がある場合

(1)主任技術者を新たに選任・解任する場合

給水装置工事主任技術者選任・解任届 [PDFファイル/60KB]

(2)事業者の名称、所在地、代表者、役員等に変更がある場合

指定事項変更届出書 [PDFファイル/40KB]

(3)(1)または(2)の変更が生じた日より31日以上経過している場合

遅延理由書 [PDFファイル/67KB]

 

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