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地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率等について
これまでの地方公共団体の財政指標は普通会計の収支を中心としたものでした。
しかし、普通会計の収支を中心とした指標では、多額の赤字を抱える普通会計に属さない会計や、地方公共団体が負担金を出している一部事務組合や出資する第三セクター・土地開発公社の負債などが表面に現れにくいなどの問題がありました。
そこで、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、普通会計に属さない会計や負担、出資する団体も含めた地方公共団体全体の指標を整備し、一定の基準に当てはまる地方公共団体については財政健全化のための計画などを策定の上、早期に健全化を図る仕組みが整備されました。
算定した指標の公表は平成19年度決算から、財政健全化のための計画の策定の義務付けは平成20年度決算から適用されます。
また、算定した指標は、監査委員の意見を付けて議会に報告され、公表することが義務付けられています。
※過去10年分の情報を掲載しています。
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用語の説明
- 普通会計
一般会計と特別会計のうち公営事業会計以外の会計を合算した会計区分。 - 一般会計等
普通会計に相当する会計 - 標準財政規模
その自治体で通常収入されるであろう一般財源(標準税収入額+普通交付税+地方譲与税など)の総額 - 実質赤字比率
一般会計等の実質赤字(累積赤字)の標準財政規模に対する割合 - 連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の標準財政規模に対する比率 - 実質公債費比率
一般会計等の公債費や公営企業債(本市では下水道事業で発行した起債)に対する一般会計からの繰出金などの公債費に準ずるものなどを含めた実質的な公債費相当額の標準財政規模に対する割合 - 将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(職員の退職手当、市の事業用地として土地開発公社に先行取得させた土地を市が買い戻すための費用)などの、標準財政規模に対する比率 - 資金不足比率
公営企業会計における収入と支出の差(比率)。収入より支出の方が多い場合が「資金不足」の状態。